勤労学生控除とは
![](https://www.kateinokeiei-blog.com/wp-content/uploads/2022/12/acd74dde9e4c321a6c55869971786afa.png)
アルバイトなどの年収が103万円を超えたら、学生でも所得税を納めます。
勤労学生控除を利用すれば、年収130万円までは所得税を納める必要がなくなります。
アルバイトの年収が103万円を超えたけど、130万円以下に収まるという学生を対象とした制度です。
年収には、交通費は含みません。もちろん、仕送りや奨学金も含みません。
勤労学生控除を受けるための要件
勤労学生控除は、働いている学生すべてが受けられるわけではなく、以下の要件すべてを満たす必要があります。その年の12月31日時点の状況になります。
①就労による所得がある(アルバイトなどの給与所得)
②本人の合計所得金額が75万円以下であり、かつ、就労による所得金額以外の所得が10万円以下である
③特定の学校に在学している学生もしくは生徒である
特定の学校とは
①学校教育法に規定されている学校(小中学校や高等学校、大学や高等専門学校など)
②学校法人などにより設置された専修学校(一定の過程を履修させる学校も含む)
③認定職業訓練を行う職業訓練校で一定の過程を履修させるもの
一定の過程とは
①職業に必要な技術を身につける目的であること
②修業期間が1年以上あること(場合によっては2年以上が要件となる)
③その年の1年間の授業時間が800時間もしくは680時間以上であること
④夜間の場合は年間450時間以上、かつ、就業期間を通じて履修時間が800時間以上
⑤授業期間が2年を超えない一定間隔で行われ、かつ、終了時期が明確となっていること
勤労学生控除の適用を受けることでの節税額
勤労学生控除の適用を受けることで所得控除の額が増え、課税所得金額を抑えることができます。
①アルバイトをして年間に130万円の給与収入があった場合
給与収入130万-給与所得控除額55万ー基礎控除48万ー勤労学生控除27万円=給与所得金額0円
これで所得課税額0円になります。
②アルバイトをして年間に130万円の給与収入があり、勤労所得控除適用を受けない場合
給与収入130万-給与所得控除額55万ー基礎控除48万=給与所得金額27万円
所得税率5%になりますので、
所得課税額270,000円×0.05(5%)=所得税13,500円
③アルバイトをして年間に150万円の給与収入があった場合
給与収入150万-給与所得控除額55万ー基礎控除48万ー勤労学生控除27万円=給与所得金額20万円
これで所得課税額20万円になります。
所得税率5%になりますので、
所得課税額200,000円×0.05(5%)=所得税10,000円
④アルバイトをして年間に150万円の給与収入があり、勤労所得控除適用を受けない場合
給与収入150万-給与所得控除額55万ー基礎控除48万=給与所得金額47万円
所得税率5%になりますので、
所得課税額470,000円×0.05(5%)=所得税23,500円
①所得税0円(130万円勤労学生控除受ける)
②所得税13,500円(130万円勤労学生控除受けない)
③所得税10,000円(150万円勤労学生控除受ける)
④所得税23,500円(150万円勤労学生控除受けない)
「130万円勤労学生控除受けない」より「150万円勤労学生控除受ける」方が所得税が安いです。
学生の公的保険加入について
学生の場合は、原則として健康保険や厚生年金保険へ加入できないことから社会保険料の負担は発生しません。
雇用保険への加入については、就労状況しだいで認められることがあります。
雇用保険に加入することで、失業中の生活が保障されるなどといったメリットがあります。
雇用保険の加入条件
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②1ヶ月以上の雇用見込みがあること
控除を受けるためには
勤労学生控除を受けるためには、勤務先に対し扶養控除等(異動)申告書(給与所得者の場合)を提出して控除の適用を受けることになります。いわゆる年末調整のことです。
自分自身で、確定申告をすることも可能です。
通っている学校が専修学校や職業訓練校の場合は、在学する学校の校長から必要な証明書を受領し、申告書に添付する必要があります。(給与所得者で、年末調整で控除を受けた場合を除く)
まとめ
勤労学生控除は、納税者本人が勤労学生の要件に当てはまる場合に適用されます。
自分自身がその要件に当てはまるかどうかを事前に確認する必要があります。
専修学校や職業訓練校などは、場合によっては要件に当てはまらない可能性もあります。
![](https://www.kateinokeiei-blog.com/wp-content/uploads/2022/12/3a41f1dab95a2997e6e4308304d62d31-150x150.png)
特定の学校に関しては、学校に直接問い合わせすることがいいかと思います。
学校が発行する証明書の提出が求められますので、事前に準備しておくことをおすすめします。
我が家の場合は、103万円以下のアルバイト給与収入のため、勤労所得控除は活用していません。
働きながら学校に通うというのは非常に大変なことです。
それぞれの事情があると思いますが、健康を第一に考えていただければ幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
コメント