【会社員の確定申告】~各種控除を受けて所得税を戻す方法

コラム

確定申告とは

確定申告とは、税務署に所得を計算した申告書を提出し、納めるべき所得税額を確定するものです。

所得税はその年の1月1日〜12月31日の所得に対して課されます。

1年間の収入から費用を差し引いた所得を計算し、所得税額の申告を行うのが確定申告になります。

会社員の場合、毎月の給与から源泉徴収税として仮の税額が差し引かれています。

会社が年末に再計算を行い、1年間の正確な所得金額および所得税を決定するのが年末調整です。

確定申告では自分で正確な所得額と所得税額を計算し申告します。

年末調整では会社が代わりに済ませてくれます。

会社員であっても、確定申告を行わなくてはならないケースや、行った方が良いケースがあります。

所得の種類

①利子所得…預貯金や公社債などに利子が発生して得た所得

②配当所得…株や投資信託などの配当で得た所得

③不動産所得…不動産の権利によって得た賃料などの所得

④事業所得…事業から得た所得(不動産や山林の譲渡などで得た所得は除く)

⑤給与所得…勤務先から給与や賞与として支払われた所得

⑥退職所得…退職金など勤務先から退職に際して支払われた所得

⑦山林所得…山林を売却して得た所得

⑧譲渡所得…土地、建物、ゴルフの会員権などの資産を売却して得た所得

⑨一時所得…賞金・競馬競輪の払戻金法人から贈与された金品などで得た所得

⑩雑所得…公的年金副業などから得た所得

会社員でも確定申告が必要なケース

源泉徴収が行われている会社員の方であっても、確定申告を行わなくてはいけない場合もあります。

年末調整で処理することのできない所得が発生した場合には確定申告が必要になります。

所得税の納税(払う)

①給与所得が2,000万円を超える方

給与所得が2,000万円超の方は年末調整が行われないため、自身で確定申告を行うことが必要です。

高額所得者には適用されない所得控除があり、差し引かれる源泉徴収が正確ではないケースです。

②給与所得以外の所得が20万円を超える方

副業などで所得が20万円を超えている方は確定申告を行う必要があります。

会社から支払われる給与所得および退職所得以外の所得が対象です。

アルバイトなど雇用関係にある場合は給与所得です。

事業として仕事をしている方の場合には、雑所得事業所得などになります。

③不動産を売却して利益が出た方

不動産を売却して譲渡所得が発生した方は確定申告を行う必要があります。

購入費用や仲介手数料を差し引くと赤字になり、譲渡所得が発生しなかった場合には確定申告を行う必要はありません。

不動産譲渡所得とは、売却代金から取得費(購入費用)や仲介手数料などの譲渡時の費用を差し引いて残った利益のこと。

④110万円を超える贈与を受けた方

親などから、1年間に110万円を超える贈与を受けた方は贈与税を支払う必要があるため確定申告を行う必要があります。

ただし、生活費や教育費として提供された財産は除きます。

⑤一般口座において株取引や投資信託で利益を上げた方

株や投資信託を売って得た譲渡所得や、所有株の配当で利益がある方は確定申告を行う必要があります。

特定口座を利用せずに株取引で利益を得た方になります。

証券会社によって源泉徴収が行われる特定口座を利用している場合は確定申告の必要はありません。

⑥400万円を超える年金受給者の方

会社から支払われる給与の他に400万円を超える年金を受給している方は確定申告が必要になります。

2カ所以上から年金を受給している方は、合計額が400万円を超えた場合に確定申告が必要です。

所得税の還付(戻る)

①10万円を超える医療費がかかった方

確定申告を行うことで医療費控除が適用される可能性があります。

総所得金額が200万円以上の方は交通費や薬代を含む医療費が年間10万円を超えた場合に医療費控除の対象となります。

控除額の上限は200万円で、200万円未満の方は所得の5%の医療費が控除されます。

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ここがポイント‼

《医療費控除額の計算式》

一年間に払った医療費-医療保険などからの支給10万円

②株取引で損をした方

株取引で損をした場合には、確定申告によって損失を繰り越し翌年以降の利益から差し引くことができます。

確定申告を行って損失額を繰り越すと、翌年以降3年間にわたって利益から繰越した損失額を控除することができます。

③住宅ローンを組んで自宅を購入した方

住宅ローンを組んだ場合、住宅ローン控除住宅借入金等特別控除)によって税負担が軽減されます。

会社員の方なら、最初の年に確定申告を行えば翌年以降は年末調整で引き続き控除を受けることができます。

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④生計を一にしている子どもがおり配偶者と離婚または死別した方

配偶者と離婚または死別し、同一生計のお子さんがいる方は確定申告を行うことでひとり親控除を受けられる可能性があります。

ひとり親控除が適用されると35万円が所得から控除されます。

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ここがポイント‼

《ひとり親控除適用の条件》

①その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと

②生計を一にする子がいること(子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人)

③合計所得金額が500万円以下であること

⑤天災・盗難などに遭った方

天災・盗難などに遭った方は確定申告を行うことで災害減免法による所得税の軽減免除もしくは雑損控除のいずれかを受けることができます。

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ここがポイント‼

《災害減免法による所得税の軽減免除》

①保険金などによって補填される金額を除いた災害による損害が、損害を受けた資産の時価の1/2以上

②災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下

ここがポイント‼

《雑損控除適用の対象》

①震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害

②火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害

③害虫などの生物による異常な災害

④盗難

⑤横領

➅ワンストップ特例制度を利用せずにふるさと納税を行った方

ワンストップ特例制度を利用せずにふるさと納税を行った方は確定申告を行うことで寄付金控除を受けることができます。

ふるさと納税は寄付に当たり、寄付金から2,000円を差し引いた金額が住民税と所得税から控除・還付されます。

【寄付金控除】~ふるさと納税の仕組みを理解して確定申告する方法
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ここがポイント‼

《ワンストップ特例制度を利用しなかった場合は忘れずに確定申告を行いましょう。》

⑦不動産を売却して損失が出た方

不動産の売却で損失が出た場合、確定申告を行うことで節税になると考えられています。

損失が発生した場合、不動産を売却した年のその他の所得と相殺して所得税や住民税を減らすことができます。

ここがポイント‼

《確定申告で損益通算を行うことで納税額を大幅に減らせる可能性があります。》

まとめ

会社員にとって確定申告は無縁であると思いがちですが、所得税の還付(戻る)で確定申告を行うことで、所得税や住民税が戻ってきたり安くなったりします。

何もしなければ、所得税や住民税を節税することはできません。

我が家の場合は、①医療控除寄付金控除で確定申告を行っています。

ふるさと納税

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ここがポイント‼

《確定申告はe-TaXでの確定申告がおすすめです。》

私自身は、自宅からパソコンやスマホで確定申告しています。

国税庁e-Taxの公式リンク貼っておきますね。

【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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